1976-08-18 第77回国会 衆議院 建設委員会 第11号
○大富説明員 客観的に技術基準に違反しておるという明白なことでございましたら、不服審査手続で申し出ることができると思います。
○大富説明員 客観的に技術基準に違反しておるという明白なことでございましたら、不服審査手続で申し出ることができると思います。
○大富説明員 そのとおりであります。
○大富説明員 当然行政指導いたします。
○大富説明員 御指摘のように、宅地造成に起因するもろもろの災害の危険防止等につきましては、宅地造成等規制法に基づきまして処置ができることになっているわけです。したがいまして、宅造を原因とする問題につきましては十三条の監督処分なりあるいは十六条の改善命令、こういうことで不測の災害が起きないような処置がとれる仕組みにはなっております。
○大富説明員 実方、宇宿、その他宅造に関連して、宅造だけが原因ということはまだ明確になっておりませんけれども、宅造を一つの原因とするいろいろな問題が起きてございますが、これにつきましては、宅造規制法に基づきまして改善命令その他の措置ができるわけでございます。
○大富説明員 宅造規制法に基づく改善命令につきましても、いざという場合は代執行ができるようになっております。それから、急傾斜地につきましても、いま砂防部長の方から答弁いたしましたように、緊急の措置ができる。しかし、いずれにいたしましても、急傾斜地の場合については危険区域を指定することが先だ。
○大富説明員 お答えいたします。 民間団体のデータで恐縮でございますけれども、首都圏関係で三件ほど資料がございます。一つは不動産の売り物件が急増いたしまして、買い注文が非常に減少いたしております。したがって残物件のストックが非常に多くなっているわけでございますけれども、昨年の、四十七年の九月に比べまして四十八年の九月段階では二倍ほどの残物件のストックになっております。それが第一点。
○大富説明員 土地の価格を見てみますと、いままでは従来の騰勢に見合った売り値をつけておったのが、最近ではその売り値では売れない、したがってつけ値を下げているという傾向がございます。先ほどストックのデータを申し上げましたけれども、売り物件が昨年に比べまして約三倍ぐらいになっている。買い物件は昨年の三分の一くらいというデータになっております。
○大富説明員 大体この特別措置法が考えておりますのも二分の一程度の費用負担を考えております。類似の事業といたしましては、公営住宅あるいは住宅地改良事業、あるいはさらに周辺緑地等の事業がございます。類似の事業に相当する程度費用負担あるいは事業内容、そういうもので検討を進めております。
○大富説明員 お答えいたします。 炭鉱地帯における住宅対策で、御指摘のとおり一番重要なことは、居住環境を整備して、産炭地振興はもとよりでございますけれども、居住水準を逐次引き上げていく、これが一番重要な観点だろうと思いますけれども、そういう観点で住宅地区改良法に基づく改良住宅の推進ということをやってきているわけでございます。
○大富説明員 お答えいたします。 台風による被災住宅に対する対策といたしましては、公営住宅による災害公営住宅の建設が一つございます。もう一つは、お述べになりました住宅金融公庫によります災害復興住宅の特別貸し付けでございます。 金融公庫の特別貸し付けは、被災の場合は、五百戸以上または一市町村の住宅の一割以上が滅失した場合対象になるわけでございます。
○大富説明員 参考人からも詳しく御説明が出ておりましたけれども、たまたま東京拘置所の移転という時期をとらまえまして、新宿副都心と同じようにここにも池袋の副都心計画を立てようということで考えられたものでございますが、ここは約七・五ヘクタールございますが、おおむね自動車駐車場あるいはバスターミナルといった業務地区にするというのを重点に置きまして、たまたまそこに首都高速道路五号線が入ってまいります。
○大富説明員 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、この都市計画決定及び特許の処分は旧都市計画法で処理がなされております。したがいましてこの特許は旧都市計画法の五条二項に基づいて行なっておるわけでございますが、その場合建設大臣が特許を行なう場合には都市計画審議会の議を経てこれをきめるわけです。
○大富説明員 西村英一であります。
○大富説明員 都市高速鉄道、お述べになりましたとおり、市においては最も重要な根幹施設でございます。関係各省とも十分相談いたしまして、善処いたしたいと存じます。
○大富説明員 そのとおりでございます。
○大富説明員 お答えいたします。 市街化調整区域内における開発許可の方針が、国会審議のときにおける答弁の趣旨と運用が違うのではないかという御指摘だと思いますが、御承知のとおり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域でございます。したがいまして、市街化調整区域内において開発許可を認めるのはあくまで例外的なものである。
○大富説明員 農業経営者みずからが住む建築物につきましては、二十九条でこれは許可が要らないということになっております。それから農業を経営するに必要な付属物、たとえば蚕室であるとかいう種類のものにつきましては、三十四条の四号で許可の対象にする。いま御指摘になりました農家の次三男等の分家の場合の許可につきましては、先ほど申し上げました十号の口で開発許可の対象にすることになっております。
○大富説明員 説明を省略いたしましたけれども、十号の口の運用につきまして昨年の年末に出しました局長通達では、この十号の口の対象になり得る開発行為といたしましては、農家の次三男等の分家の場合、さらにガソリンスタンド、ドライブイン、火薬庫、それから市街化調整区域内で収用対象事業でどうしても移転しなければならない、その移転先として行なうもの、さらには社寺仏閣及び納骨堂、こういったものを具体の例示としてあげておるわけでございますが
○大富説明員 都市計画のもとで交通の問題をどう考えているかというお尋ねだと思います。 旧都市計画法では、第一条に、交通、衛生、保安等に関する重要施設の計画ということで定義づけられておったわけでございますが、今度の新都市計画法では若干体系を変えておりますけれども、十一条に重要な諸施設を列挙いたしまして、その第一番目に、道路、都市高速鉄道等の交通施設をまずあげているわけでございます。
○大富説明員 大阪のお答えばかりで申しわけないのですが、一つの例として、大阪で働く人が夜は大阪市の外に行く、したがって、これに対処する輸送網というものもおのずから大阪市の外に出て行くわけでございます。ところが、大阪市としてはやはり市に地域的な制約を持っておりますから、大阪市の投資額を大阪市の外になかなか投下できない。
○大富説明員 一々ごもっともな御指摘でございます。私自身事業をやっておっただけに、先生のおっしゃることはよくわかるわけでございますが、大量輸送機関、結局は鉄道、高速鉄道になるわけでございますけれども、この問題は一建設省だけで片づくべき問題でもございません。非常に大きい問題でございます。しかも、これが通勤対策の問題、交通対策というのは都市計画のまた根幹でもございます。